利用規約

自家用自動車有償貸渡約款

 

1. 約款の効力

トゥクトゥクレンタカー高知の経営をする自家用自動車渡事業に関する

貸渡約款は、別に特約のある場合を除いてこの約款による。

 

2. 貸渡料金その他

自動車の貸渡料金並びに借り受け保証の一部としての預かり金は、借受人

の使用開始の時において監督官庁の許可を受けている貸渡料金並びに借り

受け保証としての預かり金によるものとする。借受人が走行に要する燃料

は借受人の負担とする。

 

3. 貸渡料金等の収受

貸渡料金及び補償金の一部として預かり金は、借受人の使用開始の際これを

収受する。貸渡料金追加及び借り受け保証の一部としての預かり金の清算処

理は借受人の車両開始終了後又は規約解除の際これを行う。預かり金は借受

人が借り受け時間の超過及び事故その他によって車両及び、備品を損傷、盗

難、紛失した時の弁済金に充当し、なお不足を生じた場合は借受人において

追加即時支払いをなすものとする。

 

4. 点検・契約厳守事項

貸渡人は、借受人に車両を貸しつける際車両の機関及び車体各部の完全点検

を行う。更に借受人に所要の注意を与え安全を確保する。

借受人は車両の借り受けに際し保証人と連署して貸渡人と契約を結ぶ。借受

人は借り受け期間中、貸渡人との契約を守りかつ借り受け車両を管理する責

任を負う。

借受人は車両の運転に際して次の各事項を厳守しなければならない。

(1)運転免許所及び貸渡証を携帯すること。

(2)定員内乗車の厳守。

(3)借受人以外の者に貸したり運転者を勝手に変更するなどは厳禁。

(4)借受人は交通規則を遵守し事故発生の時は緊急かつ適切な処置と

   貸渡人への即時連絡をすること。

 

5. 有償行為の禁止

借受人は不特定多数の第三者を有償で乗車させてはならない。これに違反して

車両又は貸渡人に損害及び迷惑をかけた場合はその全責任を負わなければなら

ない。

 

6. 損害賠償

貸渡人が車両の貸渡に際し、貸渡人の義務を怠らなかった場合及び借受人が、

義務を怠り又は借受人の責任に帰すべき理由に基づく場合借受人が車両及び、

貸渡人及び、第三者に与えた損害は借受人及びその連帯保証人及び同乗者に

おいて即時賠償する者とする。前項の場合のほかにおいてもその責任の帰す

べきものに対しては貸渡人あるいは借受人において負担するものとする。

借受人の与えた車両の破損損害の修理弁償金は、貸渡人の整備、修理工場の

見積額によるものとする。

 

7. 事故

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生した時は、直ち

に運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定

める措置をとるものとする。

(1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。

(2)前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合

   を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。

(3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び

   保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。

(4)事故に関し相手側と示談その他の合意をするときは、予め当社の承諾をうけ

   ること。借受人又は運転者は、前項のほか自らの責任において事故の処理、

   解決をするものとする。当社は、借受人又は運転者のために事故の処理に

   ついて助言を行うとともに、その解決に協力するものとする。

 

         トゥクトゥクレンタカー高知